2015-05-29 第189回国会 衆議院 環境委員会 第8号
また、ノルウェーが捕鯨対象種を留保して本条約に加盟していることは承知はしておりますけれども、今、我が国におきましては、捕鯨だけではなくて、ウミガメの漁業が存在していること、また、全国各地で行われております定置網及びマグロはえ縄漁業におけるウミガメ類及び海鳥類の混獲問題等を抱えていることから、農林水産省といたしましては、これらの種に留保を付して本条約に加盟するかどうかは慎重に検討する必要があるというふうに
また、ノルウェーが捕鯨対象種を留保して本条約に加盟していることは承知はしておりますけれども、今、我が国におきましては、捕鯨だけではなくて、ウミガメの漁業が存在していること、また、全国各地で行われております定置網及びマグロはえ縄漁業におけるウミガメ類及び海鳥類の混獲問題等を抱えていることから、農林水産省といたしましては、これらの種に留保を付して本条約に加盟するかどうかは慎重に検討する必要があるというふうに
農林水産省といたしましては、我が国においては、捕鯨だけではなくて、先ほど申し上げましたウミガメ漁業が存在していること、それから、定置網及びマグロはえ縄漁業におけるウミガメ類及び海鳥類の混獲問題を抱えているということがございます。それから、一方において、既存のFAO及び地域漁業管理機関においては、このような混獲に関する削減措置が既に決定されているという状況がございます。
もう一点は、イルカ等、あるいは鯨も入りますが、海産哺乳類の保護等、環境保護的な視点から公海漁業をどのように規制するかという問題でございまして、ただいま御指摘の公海流し網漁業につきましては、焦点となっておりますのはアカイカの資源問題なのではなくて、アカイカをとるに際しましての海鳥なりイルカなりの混獲問題から国際的な批判が非常に強まりまして、今回のような本年からの禁止という事態に至ったわけでございます。
しかし、混獲問題でありますとか鯨等、かわいそうだという心理の方が非常に強くて、特に環境保護団体がこれに対して真っ向から反対をいたしておるわけであります。 私どもはそういう観点から、これからも世界のルールづくりをしていかなきゃいかぬ。
○菅野久光君 私も、この八〇%以上の定置に限るということで、弾力的に運用してもらいたいというふうに混獲問題について申し上げましたので、それもひとつ頭に置いて漁業者の方々の意見なども十分聴取してやってもらいたいというふうに思います。 それから、基準漁獲数量の導入という今回の改正案は、秋サケ大型定置にかかわる漁業共済事業の収支の悪化という事態に基づいてなされたわけでありますね。
この政令の運用に当たりましては混獲問題等の問題があるわけでありますから、秋サケが八〇%以上の定置に限るなど、ぜひ弾力的な運用をしてもらいたいというふうに思うんですが、これはいかがでしょうか。
○佐藤国務大臣 まず最初に、先ほど私御答弁を申し上げましたサケ・マス・オットセイ混獲問題について、事務次官の部屋にアメリカの公使を呼んでいろいろ注文をつけたというお話をしました。先週と申し上げましたが、二月十九日でございましたので、訂正をさせていただきたいと思っております。 マスコミへの対応についても今お話がございました。
アメリカは最近、FAOその他の国際会議で流し網漁業によりますイルカなどの混獲問題を提起いたしております。我が国といたしましては、この問題は無視することはできない問題でございますが、これは冷静かつ科学的に検討することが肝要であるというふうに考えておりまして、政治的な圧力のもとでこの種の問題が処理されるようなことがあってはならないというふうに考えております。
先ほど触れられたイシイルカの混獲問題あるいは大西洋においてはカジキとかサメの漁業規制の問題、あるいは今日では混獲カジキの船上保持の禁止とか水面上引き上げの禁止、しかもアメリカの国内法にない補償金を取る。もしメカジキがかかった場合には二百七十二ドルだ。七万三千円も取られる。あるいはカジキの場合には、これは一匹五百ドルで十三万円だ、こういう国内法にない措置もとってきている。
第二には、イカ流し網漁船、大目流し網漁船の北米系のサケ・マスの混獲問題、この点についてが第二点。 第三点は、サケ・マス母船式によるマスノスケの規制問題。この点は、オブザーバーを各独航船に乗せろ、こういう問題も出ておるはずであります。
○政府委員(今村宣夫君) わが国の母船式のサケ・マス漁業によりますイシイルカの混獲問題につきましては、かねてから米側と協議の上で混獲許可証を取得するという方向で対処してきたところでございます。先般、二十四日の日に、行政審判官から本件に関する勧告がございまして、日本の申請のとおりに五千五百頭につきまして三年間許可をすることが適当であるという勧告が出たわけでございます。
私も、この間アメリカへ行きましたとき、ヘイグさんとボルドリッジ商務長官の方でやっておりますのでイシイルカの混獲問題とかカニの問題とか話してきたわけでございますが、アメリカの水産物を一番買っているのは日本でございますし、日本の漁船が向こうへ行って安定的に操業できるようにしていくということ、これが相互互恵、向こうの水産物も買う、こっちの漁業も安定的に操業できるようにということが大切だと思いまして私も話してきたのでございます
○岡田(利)委員 今次サケ・マス日ソ漁業交渉に当たって、特にいま大臣も触れられたイシイルカの混獲問題、今村長官はアメリカを訪れて一応口頭弁書を得て、そしてまた日ソの漁業交渉に臨んだ、こういう経緯が実はあるわけです。アメリカのNOAA、国家海洋大気庁ですか、これに対して、審判庁の判定がきょう下されるはずであります。しかもこれは厳しい条件がつくのではないか、もっぱらこう観測されておるわけです。
今回のようなイシイルカの混獲問題等具体的な問題はございますけれども、これらについてはよく話し合いをして解決を図っていけると思っております。 一番の問題は、今後の水産物貿易等、水産の割り当てについて、ブロー法案なども通った後アメリカがどういう政策展開を図ってくるかというところが、われわれとしては十分に留意をするべき問題であろうと思います。
○田名部委員 質問に入ります前に、長官には、アメリカにおきますイシイルカ混獲問題あるいは日ソのサケ・マス漁業交渉と大変御苦労されましたことに、心から敬意と感謝を申し上げておきたいと思います。大変御苦労さまでございました。
ただ、先ほど御指摘のように、イルカの混獲問題でありますとか、ズワイガニの問題でありますとか、あるいはキングサーモンの混獲問題でございますとか、そういうとげといいますか、そういう問題がございます、これらにつきましては、それぞれ話し合いによって解決をいたしたいと思います。
そのように大筋としては大体うまくいっておると言っていいと思いますが、御指摘のようなイシイルカ問題とズワイガニの問題とトロールでのサケ・マス混獲問題という、何といいますかとげのような問題があるわけでございます。
次に、長官以下各担当者の皆さんにお聞きしますが、先月の十七日、長官はイシイルカの混獲問題を初めとする日米間の漁業の諸問題について大変御苦労さまでした。それでイシイルカ混獲許可問題を中心にする日米漁業調整等について、それぞれの新聞とか、あるいは機会のあるごとにお聞きもするわけですけれども、ここで、この日米漁業の交渉に当たられた御感想を、ひとつ報告をお願いしたいと思います。
○政府委員(今村宣夫君) イルカの混獲問題でございますが、お話のとおり、六月九日をもちまして現在の日米加条約に基づきます免除期間が切れるわけでございます。これに対応する方法としては、現在の免除期間を延長をするという方法と、海産動物保護法に基づきます許可をとるという二つの方法がございます。
○亀岡国務大臣 アメリカの二百海里水域内で操業するわが国の母船式のサケ・マス漁船による例のイシイルカの混獲問題については、いま御指摘のあったとおりでありまして、日米加漁業条約による混獲許可免除のもとに行っておるわけでありますが、この免除期間が本年の六月九日で終了するということになっておるわけであります。当該水域での操業を継続するためにはこの許可を受けなければならない、こういうことでございます。
日米間の漁業問題につきましてはたくさんの問題があると思いますが、イシイルカの混獲問題や、ベーリング海域のキングサーモンの混獲禁止に伴う六カ月間のトロール操業の禁止問題、ベーリング海ズワイガニの対日割当量ゼロ査定の問題等厳しい情勢であります。農林大臣には、みずから訪米して対処するということが考えられるのではないかと思いますが、御意見をお聞かせ願いたいと思います。
イシイルカの混獲問題については許可取得の手続が進行中であり、また、ベーリング海のズワイガニ問題等につきましては、米国政府において目下検討中であると承知をいたしております。したがいまして、事務当局に対しまして、米国との折衝に鋭意努めるよう指示をいたしておるところでございます。
それからもう一つの混獲問題でございますが、混獲をいたしましても意味のないヒトデ、ヤドカリ、それから若干の非有用性水産物が偶然にまた故意でなく混獲される場合がございますので、これらが漁船の中に、または漁具に少量存在したからといって、当該漁船の船長に対し罰金刑を科さないということも取り決めてございます。
今回の漁業の交渉では、非常にこれが長引きましたが、大部分の時間は鮭鱒漁業の議論に終始したという実情でありまして、あとはカニ並びにニシン両者の混獲問題に大体議論が集中いたしまして、双方それに日を費したという実情でございます。
それで、そのことから問題を非常にこじらしてしまって、そうしてオホーツク海岸におけるところのニシン混獲の問題を、今までよりもフリーにやらせるように水産庁の方が考えておるようでありますが、これははなはだもって理に合わないやり方ではないかと思うのですが、なぜニシンの混獲問題を、今までと変えて、そうして水産庁は混獲を許すようなそういうような方針をおとりになっておるか、その点を一つ明らかにしていただきたい。
それは御承知の通り昭和二十九年の十二月二日に農林大臣の指令に基きまして中型底びき船のニシン漁業に対する制限規定を指令として通達しておりまして、それが今日まで底びき船に対する一つの制限規定として実施されておるのでありますが、水産庁当局においては、毎年のようにニシンの底びきによる混獲問題に対して非常に不明確の態度を今日まで続けてきておって、ただ北海道における現地の声に押されてこの規定が今日まで持続されておるわけでありますが
○岡井政府委員 ピンぼけというおしかりをこうむりましたが、私の説明が足らぬのかもしれませんが、たとえばカニについて、稚ガニをどうするとか雌ガニをどうするとかいうようなのは、その混獲をとめるというアイデアそのものは資源保護の建前からきたものであるし、今現に御質問になっているニシンの混獲問題は、これは資源の問題でなくて漁業調整の問題であります。
これに伴う中型機船底びき網の業に対して、混獲問題に対する制限がなされております。この問題の競合を中心といたしまして、今道庁の関係と水産庁関係で、いろいろ話し合いが進められておると思うのでありますが、これらの問題につきまして一般的に、この問題を中心とした基本的な考え方、及び今後の水産庁のとるべき方針についてお考えを承わりたい、かように存じます。
次にお尋ねしたい点は、中型機船底びき網漁業のニシンの混獲問題の点でありますが、これは御承知のように、昭和二十八年ごろから毎年のように現地においては重大なる問題として取り扱われておるわけであります。昨年も、長官も御承知の通り、時期的には冬ニシンと春ニシンに区別いたしまして制限規定を指令によって大臣名で発しておるわけであります。